8)贈与のご相談

①お子様が、父・母名義の土地に住宅を建てる際のご相談

状況

ご相談者は長男G様(45歳)と二男H様(43歳)。

お父様と、3年前に他界したお母様が共有で所有している土地の上に、G様H様が各々賃貸併用二世帯住宅を

建設する予定があるのですが、最近になってお父様が呆けはじめてきている気がして、そのまま認知症になってしまうので

はないか心配で、民事信託契約を考えたいとご相談にご来所されました。

当事務所からのご提案&お手伝い

亡お母様の持分に関しては、G様H様への相続登記をご提案させていただきました。

お父様の持分に関して、①お父様に民事信託契約を理解するほどの意思能力がないこと(贈与契約なら可能)

②G様H様に対し「相続時精算課税制度」「住宅取得等資金の贈与税の非課税制度」を利用すれば、

贈与税の負担なく贈与することが可能なこと

③居住用でその他の減税要件も満たしているため、不動産取得税もかからないこと

④今回のことで相続問題も解消されること

以上の理由から、お父様からG様とH様へ生前贈与をご提案させていただきました。

結果

当方のご提案通り、亡お母様の持分についてはG様H様への相続登記を、

お父様の持分についてはG様H様への贈与を原因とする所有権移転登記をさせていただきました。

また、今回の土地に関してG様、H様が各々の土地を単独名義で所有できるよう、

分筆登記や単独名義にする登記(「共有物分割」を原因とする所有権移転登記)をさせていただきました。

G様H様は各々別のハウスメーカー様へ建設を依頼していたため、2社合同でどちらも計画通り

の家が建てられるように分筆ラインも模索・検討したほか、

譲渡取得税の対象にならないように、事前に亡お母様持分の相続登記の際に各々の持分を調整させて

いただきました。

結果、G様H様ともに住宅ローンを組み、希望通りの家を建設することができました。

 

 

 

 

 

 

 

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