お母様の認知症に備えるため民事信託を活用する

状況

昨年夫を亡くしたEさんには2人の子供がおります。現在1人暮らしをしておりますが、最近体の調子が悪く自分の判断能力がなくなったら介護施設へ入所しようと考えております。Eさんには、不動産、預金、国債などの多くの財産がありますが、自分が自宅へ戻れない状況になった場合は自宅の売却による現金を子供たちが分けてくれればよいと思っています。

 

民事信託の設計

Eさんは、自分が認知症になる前に自宅不動産の管理と売却を望んでいます。
Eさんを委託者、息子が受託者として万が一Eさんが認知症になった場合は不動産の管理や売却を行うことを引き受けます。Eさんを第一次受益者として財産の実質的な利益を享受しますが、Eさんが亡くなった後には長男と長女が第二次受益者として財産を引き継ぎ売却して現金で分けることも契約の中に含めました。

 

民事信託を行うメリット

・認知症に備える方法には、任意後見制度や財産管理委任制度などがあります。一方、民事信託契約を結ぶことで、本人が認知症になった
 後でも契約で定めたように相続対策や資産運用を継続できることが一番のメリットです。

 

解決事例の最新記事

こんなお悩み・ご希望はありますか?

  • 成年後見制度を利用したあとも、相続税対策をしたい方
  • 障害をもつ親族や子どもがおり、自身で財産管理ができないため、自分の亡くなった後が心配な方
  • 前妻や前夫の連れ子がいる、意思能力がない人がいる等、スムーズに遺産分割協議を行えない不安がある方
  • 株主が経営者1名のため、認知症になると経営がストップする不安のある方
  • 二次相続以降に資産継承に不安や特定の希望がある方
  • 不動産や株式を保有しており、相続が発生した場合、共有名義になる可能性がある方
  • 株式が経営者以外に
    も分散したい方
  • 経営権を引き継ぎたい
    が、贈与や譲渡すると
    税金が不安な方
ご相談
PAGE TOP