万が一の認知症に備えた成年後見

万が一、認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が不十分になった場合、本人に不利益を被らないように国が定めた制度が成年後見です。

・例えば、お年寄りが強引な訪問販売などで悪質な商品を購入してしまった場合、契約を取り消すことができる

・不動産を購入あるいは売却しようとした場合、一方的に不利な条件を相手から求められることのないよう、代わりに信頼できる人が購入や売却をすることができる

 

・預貯金の引きおろしや財産の管理を代わりに家族や第三者が行うことができる

等、成年後見・任意後見制度を利用することで高齢者の財産や生活を守ることができます。

認知症になった場合に適用される制度を「成年後見」、認知症に備えて行う契約を「任意後見」と言います。

このようなお悩みには成年後見・任意後見がおすすめです

このようなお悩みをお持ちの方が相談に来られています

・もし、認知症で(認知症になった場合)親が訪問販売に騙されないか心配・・・

・親が認知症で(認知症になった場合)介護施設や病院との契約ができない・・・

・倒れてしまった夫の口座から現金が引き出せない・・・

・認知症(になった場合)の親の不動産を売却して、介護費用に充てたい・・・

・障害をもつ息子に相続財産をしっかり残してあげるには・・・

 

“司法書士”が成年後見・任意後見に関与するメリットは?

image006成年後見・任意後見の手続きは、お客様ご自身で行うことも可能です。

しかし、後見の手続きを行う上では、契約書の作成や、親族関係の説明図、財産目録の作成や、
認知症が発生している場合には、裁判所に申し立ての手続きをしなければなりません。
これらの書類の作成は、非常に手間がかかるため、専門家に任せることで時間を大幅に削減することができます。

また、後見の制度を活用した方がよいのか、似た制度には「民事信託」という制度もあります。
成年後見は、開始をすると原則的にやめることができません。

それぞれメリット・デメリットがあるため、お客様には何が最適なのかを検討させていただくことができますので、
専門家にご相談されることをおすすめします。

成年後見サポート

 

 
 

こんなお悩み・ご希望はありますか?

  • 成年後見制度を利用したあとも、相続税対策をしたい方
  • 障害をもつ親族や子どもがおり、自身で財産管理ができないため、自分の亡くなった後が心配な方
  • 前妻や前夫の連れ子がいる、意思能力がない人がいる等、スムーズに遺産分割協議を行えない不安がある方
  • 株主が経営者1名のため、認知症になると経営がストップする不安のある方
  • 二次相続以降に資産継承に不安や特定の希望がある方
  • 不動産や株式を保有しており、相続が発生した場合、共有名義になる可能性がある方
  • 株式が経営者以外に
    も分散したい方
  • 経営権を引き継ぎたい
    が、贈与や譲渡すると
    税金が不安な方
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