共有名義の不動産対策に民事信託を利用する

状況

Aさんは、Aさん名義の収益不動産を一棟お持ちです。
しかし、建物の敷地になっている土地は、Aさん、長男B、長女Cの3人で3分の1ずつを共有していました。
Aさんは高齢であることから、自分が判断能力を失った場合に不動産を売却・管理するのが困難になることが不安です。できれば不動産の塩漬けを防ぐために1人の名義に変更をしたいのですが、法人化等を含めてどの方法が一番よいのかというご相談です。

 

民事信託の設計

Aさんの財産状況から相続税が課税される心配はありません。
しかし、問題は不動産がAさんのお父さんから相続した財産であったため、法人へ売却をすると譲渡所得税が多額にかかる心配があります。

そこで、株式会社に信託をし、委託者をAさん、受託者を新設する法人D、受益者をAさん、長男、長女とし、お父さんが亡くなった後は長男と長女が引き継ぐという設計を行います。最後に、不動産を売却して長男と長女が現金化して分けられるようご提案をしました。

 

民事信託を行うメリット

・共有名義の問題を解消することができる
・法人に売却するよりも、信託をする方が譲渡所得税や登記費用、登録免許税、不動産取得税を節税できる
・お父さんが亡くなるまで、そして亡くなった後にも、不動産を売却したい場合などの柔軟な資産設計を行うことが可能

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