相続対策継続のために民事信託を活用する

状況

Cさんには子供が二人、奥様がいますが、財産額が大きく、二次相続が発生した際には子供が負担する相続税が高額になることが明らかでした。
そこで、相続対策のために民事信託を活用しながら、子供二人の名義で金融機関からの融資を受けながら収益不動産の建築を検討しています。

 

民事信託の設計

Cさんの一番の目的は、相続税の節税です。
このままCさんが亡くなると、奥様とお子様が財産を引き継ぐことになります。
配偶者には、相続した際に相続税の負担が少なくて済むように、相続税が軽減される特別措置(配偶者控除)が法律で用意されています。そのためCさんが亡くなった後の相続では相続税支払いの大きな問題は発生しません。

しかし、次にCさんの奥様が亡くなり子供二人が財産を相続する際には、配偶者の特別控除などがないため、課税される相続税が莫大になることが予想されます。そのため、Cさん夫婦が亡くなった後の相続対策(=二次相続対策)としてなんらかの手段を講じる必要があります。

土地Aの委託者をCさん、受託者を長男、土地Bの委託者をCさん、受託者を次男とおき、それぞれが収益物件の建設ができるように金融機関での融資の手続きやハウスメーカーとの契約ができるような状況にしておきます。受益者には、Cさんが亡くなるまでをCさん、その後をそれぞれ第2次受益者として長男、次男に設定をします。

 

民事信託を行うメリット

・認知症になってしまうと、建物の建築ができなくなることや、銀行からの融資を受けられずに契約ができないなどの問題が発生する
 可能性があります。

民事信託の契約をすることで、これらのリスクを軽減させ相続税対策を行うことが可能となります。

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