不動産オーナーの相続対策 民事信託
年を重ねていくと、不動産の管理や修繕、運用を自分で行っていくのが大変・・・
 どうせ将来不動産を引き継ぐのだから、今から子供に名義を変えたい!しかし贈与税がネックで・・・
不動産オーナーが万が一認知症になってしまうと、
 ① 相続税対策(アパートの建設、贈与、収益不動産の運用など)全てができなくなる
 ② 特に、不動産の修繕や管理、売却ができなくなる・・・塩漬けしてしまう
 ③ 日常的な金銭管理が行えなくなる
 という問題が発生します。
これらの問題を解決するために有効な方法が、民事信託です。
なぜ今”民事信託”が不動産オーナー向けに注目されているのか?
不動産オーナー向けに住宅メーカーや管理会社など不動産会社では、近年こぞって「民事信託」「家族信託」のテーマが取り上げられています。
なぜ、今これだけ民事信託が大注目されているのでしょうか?
 それは、今まで解決方法がなかったため、手立ての打ちようがなかった問題に、
 ようやく解決方法が法律の制度として認められて活用することができるようになったからです。
民事信託は、
 相続発生前には、「成年後見」よりも柔軟に財産管理ができ、
 相続発生後は、「遺言」よりも確実な財産承継・円滑な事業承継ができる制度です。
民事信託ってなに?
民事信託は、最も簡単に説明すると、
 「不動産の管理を代わりに誰かに預けておくこと」です。
管理だけを預けるため、不動産からの収益は、自分のままにしておくことができます。
 また、あくまで管理をするだけなので、贈与とは違います。

 こうすることで、
 1.収益不動産の管理や修繕、契約を子供に行わせる
 2.自宅を介護施設の入所後に売却したいので、子供にあらかじめ自宅を管理させる
 3.不動産を複数持っているが、収益を一人で管理させる
 など、様々なことが可能になります。
民事信託をおすすめすること
このような方が相談に来られています
 
 必ず必要な方
・収益物件が有る
 ・揉める可能性がある
 ・共有名義不動産
 ・将来建設予定
 ・自宅に高齢者のみ
 ・家族の中に障碍者がいる
 
必要な方
基本的には、不動産オーナーの方であれば、すべての方が民事信託をされた方がよい方です。
なぜなら、認知症になる可能性は、5人に1人と言われておりますが、
 いつどのタイミングで認知症になるかは予測ができないからです。
 もし、相続対策ができなくなってしまえば、せっかく相続対策のために所有する不動産の運用益も減ってしまいます。
 相続対策・不動産運用を継続するためにも、民事信託を検討されることをおすすめします。
民事信託サポート料金
| 
 ①認知症対策パック  | 
②子孫へ財産定期給付パック あしながおじさん  | 
③資産名義集約パック しっかり整理カッチリ管理  | 
④承継者指定パック つながる思い  | 
⑤相続手続簡略化パック パパッと相続もどき  | 
|
|---|---|---|---|---|---|
| 特徴 | 自由な財産管理 | 柔軟な贈与・給付 | 分散された名義集約 | 柔軟な承継 | 手軽な承継 | 
| 主な対象者 | □子や孫に暦年贈与を考えている方 □株が分散している会社 □子供いる状態で再婚した方 □争族対策をお考えの方 □相続税対策を考えている高齢者  | 
□子や孫に暦年贈与を考えている □浪費家や障碍者をお持ちの方 □条件や負担を付けて贈与したい  | 
□株が分散している会社 □相続で株が分散しそうな会社 □不動産を共有している方 □複数の不動産を複数名でお持ちの方 □共有財産の管理を簡便にしたい方  | 
□子供がいる状態で再婚した方 □代々受け継ぐ不動産等のある地主様 □永続的な事業承継をお考えの方 □複雑な相続関係の方 □遺留分対策をお考えの方  | 
□争族対策をお考えの方 □相続税対策をお考えの方 □雑多な名義変更手続きを避けたい方 □柔軟な承継をお考えの方 □複雑な相続関係の方  | 
| 主な効果 | ・認知症になった後も、財産を凍結させることなく自由に管理処分することが可能になります ・必要資産・承継資産・余裕資産にキッチリ仕分けして、計画的な資産管理ができます ・贈与税がかからずに、財産を子孫へ移すことができます ・分散した株式集約して会社の運営をスムーズにします  | 
・贈与税がかからずに、財産を子孫へ移すことができます ・自分が死んだ後も、浪費家・障碍者・未成年者に定期的に生活費等を渡すことができます  | 
・分散した株式集約して会社の運営をスムーズにします ・分散した不動産の管理・処分権限を一元化して不動産管理をスムーズにします  | 
・一代の相続だけでなく二代三代…の承継者の指定が可能になります ・遺言よりも柔軟な承継が可能になります  | 
・相続人への名義変更手続のご負担を今までの100分の1に激減できます ・相続税対策にもなります  | 
| 費用 | 30万円~ 信託財産額は1円から可能  | 
30万円~ 信託財産額は1円から可能  | 
30万円~ 信託財産額は1円から可能  | 
30万円~ 信託財産額は1円から可能  | 
30万円~ 信託財産額は1円から可能  | 
| 比較商品 | 家族安心信託 (三井住友信託銀行) 暦年贈与サポート信託 (三井住友信託銀行)  | 
家族安心信託 (三井住友信託銀行) 暦年贈与サポート信託 (三井住友信託銀行)  | 
相続型信託 ずっと安心信託 (三菱UFJ信託銀行) 相続型信託 受取安心信託 (三菱UFJ信託銀行)  | 
※ 上記はあくまでサービスの一例となります。実際にはお客様のご要望等をお聞きして、個別にコンサルティングいたします。
 ※ ご希望があれば、生前:民事信託と任意後見、死後:民事信託と遺言の組み合わせをコンサルティングいたします。
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- 成年後見制度を利用したあとも、相続税対策をしたい方
 - 障害をもつ親族や子どもがおり、自身で財産管理ができないため、自分の亡くなった後が心配な方
 - 前妻や前夫の連れ子がいる、意思能力がない人がいる等、スムーズに遺産分割協議を行えない不安がある方
 - 株主が経営者1名のため、認知症になると経営がストップする不安のある方
 
- 二次相続以降に資産継承に不安や特定の希望がある方
 - 不動産や株式を保有しており、相続が発生した場合、共有名義になる可能性がある方
 - 株式が経営者以外に
も分散したい方 - 経営権を引き継ぎたい
が、贈与や譲渡すると
税金が不安な方 









 







