あなたの思いを伝える 遺言

うちの家族に限って、相続が発生した後にもめるはずがない!%e3%83%95%e3%83%aa%e3%83%bc%e5%86%99%e7%9c%9f

そうおっしゃられるお客様はとても多くいらっしゃいます。また、

遺言を作成するなんて、まだまだ私は元気だから、今すぐ必要はないよ!

そうおっしゃられるお客様も多くいらっしゃいます。

しかし、残念ながら、当事務所にいらっしゃるお客様の中に、
・財産を分け合うのにご家族のご理解が得られず、相続手続きが進まない方
・実際に遺言を作成したいと思った時には、体調が悪化されており、遺言を作成するのが認められないため
お断りをしなければならない方
が多くいらっしゃいます。

そのたびに、専門家として「もう少し早くご相談をいただければ…」、「遺言を作成頂けていたら…」と
心苦しい思いをしております。

遺言と遺書とは全く異なります。遺言は、財産の引継ぎをより円滑にするため、
そして、より残されたお子様たちの手続きの手間や不要な手続きを減らすために作成されることをおすすめするものです。

このような方には遺言書作成が必要です

このような方が相談に来られています

必ず必要な方illustration_08
・子どもがいない方
・法定相続人以外に財産を残したい方
・財産に不動産が多い方
・財産額が多い方
・相続人との仲があまりよくない家族の方
・再婚経験がある方

必要な方
・基本的にはすべての方に遺言書は必要だと考えています。
 実際には、不動産と同様に多額の預貯金を持たれている方は多くないため、
 兄弟の中でも均等に分けることは難しいからです。
 また、介護をしてくれた人、財産を守ってほしい人があらかじめ決まっている場合には、
 遺言書は必要です。
 なぜなら、遺言書があれば
 ①ご自身の思いを伝えることで、どんな内容であれお子様方は納得してもらいやすい
 ②財産の後継者が兄弟の中でたとえ弱い関係性であろうとも、後継者がしっかりと自分の権利を主張することができる。
 からです。

遺言書は、書いて終わりではありません 

遺言書は、書いて終わりではなく、実現されなければ意味がありません。%e6%89%8b%e3%82%92%e3%81%a4%e3%81%aa%e3%81%90

残念なことに、遺言を作成された後も、誰にも見つけられずに思いが届かない、
遺言内容に伴わない遺産分割をされてしまう、
遺留分減殺請求で裁判になってしまう・・・
これらは、とてもよく起こっていることです。

私たちのサポートは、単に遺言を作成するだけではありません。
お客様の思いをしっかりと引き継いでいただける内容を作成していくことです。

 

“司法書士”がなぜ、遺言を作成するのに必要でしょう?

image006遺言は、お客様ご自身で書かれることは可能です。

しかし、お客様がどのような思いで、どのような財産の引継ぎをされたいのかを、確実に叶えられる内容になるとは限りません。
なぜなら、遺言作成には、法律で決められたルールがあるため、それに反している場合は
認められないからです。

司法書士は、数々の相続のご相談の場に遭遇しているため、お客様のご家族関係、財産状況をしっかりと把握した上で、お客様の思いを実現させるために、内容のご提案を行いお客さまの思いの実現のための
財産承継の形を一緒に検討をしていくことができます。

 

遺言書作成サポート

下記の料金は、自筆遺言に関するものとなっております。公正証書は下記一覧の下をご確認下さい。

財産額 サポート内容 サポート料金
5,000万円 未満 ①遺言書作成における文案の起案
②遺言の効力の確認
③必要書類の取得
④総合的な見地からのアドバイス 
  48,000円

<公正証書遺言・秘密証書遺言の場合>
公正証書遺言の場合、上記費用に加えて3万円の報酬をいただいております。また、当事務所から証人2名を立会い人として担当させていただく場合、2名分の日当2万円を追加でいただいております。
遺産相続を見据えた遺言書作成や、事業承継を前提とした遺言書作成の場合には、正確な財産調査を同時に行うことを推奨しております。トラブルを未然に防ぐ為にも、非常に重要となりますので、是非とも一度ご相談ください。
※上記は財産額によってサポート料金が変わってくる場合があります。
※上記のサポート料金には、市役所や法務局等にて必要となる費用や手数料、その他、必要書類の取り寄せ時にかかる郵送料などは、実費を目安に別途ご負担願います。

 
 

こんなお悩み・ご希望はありますか?

  • 成年後見制度を利用したあとも、相続税対策をしたい方
  • 障害をもつ親族や子どもがおり、自身で財産管理ができないため、自分の亡くなった後が心配な方
  • 前妻や前夫の連れ子がいる、意思能力がない人がいる等、スムーズに遺産分割協議を行えない不安がある方
  • 株主が経営者1名のため、認知症になると経営がストップする不安のある方
  • 二次相続以降に資産継承に不安や特定の希望がある方
  • 不動産や株式を保有しており、相続が発生した場合、共有名義になる可能性がある方
  • 株式が経営者以外に
    も分散したい方
  • 経営権を引き継ぎたい
    が、贈与や譲渡すると
    税金が不安な方
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