遺言書の執行と保管
遺言執行者制度とは
遺言執行者とは、遺言をのこした人の意思に添い、相続人間の利害を調整しながら、適正な処理を行う人のことです。
この遺言執行者制度は、相続発生後、遺産争いが起こることを想定して作られております。
たとえば、仲の良かった兄弟が、相続が発生した途端に少しでも財産が欲しいという理由で、仲が悪くなって揉めたり、また、揉めるところまで行かないとしても、各相続人は、この厳しい経済状況を反映してか、少しでも自分に有利に財産が引き継げるようにしたいと思うものです。
そうなれば、譲歩という感覚は薄れてしまい、遺言を遺しておいても遺産分割がまとまらないことになってしまうのです。
そこで民法では、遺言の内容が正確に実行されるように遺言執行者という代理人制度を定めております。
遺言執行者の仕事
遺言執行者に就任したら、下記の任務を遂行しなければなりません。
①相続財産目録の調整・作成
②相続人全員、受遺者への相続財産目録の交付・通達
③相続財産の交付
④土地・建物など不動産の名義変更手続き(相続登記)
⑤受遺者に対して、遺贈を受けるかの意思確認
⑥遺言による認知(婚外子)があった場合、各市町村役場に戸籍の届出をする
⑦相続人を廃除する旨の遺言があった場合、家庭裁判所に廃除の申立てをする
⑧遺産の収集・管理・処分等遺言執行に必要な一切の行為
※遺言執行者は未成年、破産者以外であれば誰でも就任する資格は有しております。
遺言執行者が財産を配分する場合、まずは全ての相続財産を遺言執行者の名義に変更し、それから遺言で指定された内容通りに、遺言執行者から財産の配分が行われます。
※遺言書の中で、遺言執行者を選任した場合、相続人は相続発生と同時に相続財産についての管理・処分権限を失います。相続人が勝手な財産処分をしても無効となります。
このほかに遺言執行人が指名されていると、預貯金の払い戻し、相続人以外の方への不動産を渡す(遺贈)場合の名義変更など煩雑で膨大な手続きが遺言執行人だけで進めることができ、トラブルなくスムーズに遺言内容の実行が可能です。
遺言執行人を指名したほうが良いケース
・遺言の内容がひょっとしたらトラブルになりそうな場合
・相続人関係が複雑な場合
・相続人が多い/相続人同士の仲がよくない場合
・遺贈(相続人以外の人に財産を渡すこと)をする場合で、名義変更手続(登記)が必要な場合
・遺産分割方法の指定をする場合で、土地の分筆登記が必要な場合や遺産を売却してその代金を分配するような場合
・生命保険受取人の指定・変更
・預貯金の払い戻し場合
・寄付行為
・信託の設定
※相続人の廃除・廃除の取消しや子の認知の届出に関しては、遺言執行人でないとできない特別な手続きです。
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