財産を障碍のある子に定期的に給付できる民事信託

状況

Bさんには、二人の子供がおります。Bさんは高齢になってきたため将来を心配し、遺言を書こうと検討しています。
Bさんの長男は精神的な障碍があり、財産管理を自身ですることに不安があります。そのため、Bさんは自分が亡くなった後、長男が安心して生活をしていくだけの現金と、収益物件からの家賃収入を受け取ってほしいと思っています。
長女には、Bさんが亡くなった後、長男の面倒をみてもらいたいと思っており、長女もそれを了承しています。

 

民事信託の設計

Bさんは遺言を検討していますが、遺言では長男に向けて財産を長期的に引き渡していくことはできません。
そこで、Bさんの財産を長女が管理するために長女を受託者とし、Bさんが生きている間はBさんを受益者に、Bさんが亡くなった後は長男を受益者とする民事信託を検討します。

財産管理できる権利を長女に動かしておくことで、万が一Bさんが生きている間にも判断能力が下がり、長男の生活を守ることができない状況になった場合には、かわりに長女が長男の生活費を受け渡す等の決まりを設けておきます。

 

民事信託を行うメリット

・自分が亡くなった後、長女が毎月一定額の財産を息子に引き渡してくれるため、息子の生活が保障される
・受託者として長女に財産管理の権利を与えることで、Bさんの生存中から、Bさんに財産管理能力が低下した場合、その時点ですぐに
 長女が長男の財産管理を行うことができる

 

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