財産を障碍のある子に定期的に給付できる民事信託
状況
Bさんには、二人の子供がおります。Bさんは高齢になってきたため将来を心配し、遺言を書こうと検討しています。
Bさんの長男は精神的な障碍があり、財産管理を自身ですることに不安があります。そのため、Bさんは自分が亡くなった後、長男が安心して生活をしていくだけの現金と、収益物件からの家賃収入を受け取ってほしいと思っています。
長女には、Bさんが亡くなった後、長男の面倒をみてもらいたいと思っており、長女もそれを了承しています。
民事信託の設計
Bさんは遺言を検討していますが、遺言では長男に向けて財産を長期的に引き渡していくことはできません。
そこで、Bさんの財産を長女が管理するために長女を受託者とし、Bさんが生きている間はBさんを受益者に、Bさんが亡くなった後は長男を受益者とする民事信託を検討します。
財産管理できる権利を長女に動かしておくことで、万が一Bさんが生きている間にも判断能力が下がり、長男の生活を守ることができない状況になった場合には、かわりに長女が長男の生活費を受け渡す等の決まりを設けておきます。
民事信託を行うメリット
・自分が亡くなった後、長女が毎月一定額の財産を息子に引き渡してくれるため、息子の生活が保障される
・受託者として長女に財産管理の権利を与えることで、Bさんの生存中から、Bさんに財産管理能力が低下した場合、その時点ですぐに
長女が長男の財産管理を行うことができる
解決事例の最新記事
-
- 民事信託活用事例
- 2016/10/25
- お母様の認知症に備えるため民事信託を活用する
-
- 民事信託活用事例
- 2016/10/25
- 孫に特定の時期にお金を贈与するために民事信託を活用する事例
-
- 民事信託活用事例
- 2016/10/25
- 相続対策継続のために民事信託を活用する
-
- 民事信託活用事例
- 2016/10/25
- 財産を障碍のある子に定期的に給付できる民事信託
- 成年後見制度を利用したあとも、相続税対策をしたい方
- 障害をもつ親族や子どもがおり、自身で財産管理ができないため、自分の亡くなった後が心配な方
- 前妻や前夫の連れ子がいる、意思能力がない人がいる等、スムーズに遺産分割協議を行えない不安がある方
- 株主が経営者1名のため、認知症になると経営がストップする不安のある方
- 二次相続以降に資産継承に不安や特定の希望がある方
- 不動産や株式を保有しており、相続が発生した場合、共有名義になる可能性がある方
- 株式が経営者以外に
も分散したい方 - 経営権を引き継ぎたい
が、贈与や譲渡すると
税金が不安な方