5)民事信託のご相談
①不動産(教会)の後継者に悩む相談者からのご相談
状況
ご相談者はお子様のいないB様ご夫婦(70代)で、旦那が牧師をされていらっしゃいます。
主な財産は、教会として使用している日進市の閑静な住宅街にある戸建です。
B様ご夫婦は、この不動産について自分たち個人のものではなく信徒たちのものであり、
この先この教会で牧師をしてくださる方に守っていってもらいたいとご要望されていました。
しかし、現在牧師の後継者後方は全く見つかっておらず、また教会規模が小さすぎて宗教法人にすることが
できない状況にあります。
とりあえず、ご夫婦の相続人にご兄弟がいらっしゃるので遺言を作成したいとのご相談でご来所されました。
当事務所からのご提案&お手伝い
今現在、
①不動産を吹きつぎたい後継者が具体的に存在していない
②一代限りでなく、今後も永続的にこの教会の牧師となる方に不動産を引き継がせたい
上記2点の理由かた、遺言ではなく民事信託(後継遺贈型連続信託)をご提案いたしました。
また、そのほかの現預金等については、公正証書遺言の作成を後手遺産致しました。
結果
当事務所のご提案を、実際に手続きさせていただきました。
委託者:牧師B様 受託者:信徒の代表 受益者:牧師B様
その後の当事者が死亡した場合、受託者については信徒の集会で代表と定めた者、
受益者については、本教会の牧師となる者
として、民事信託契約書を作成し、あわせて公正証書遺言を作成致しました。
B様夫婦も、とても安心されたご様子でした。
②在日の方からの認知症対策・相続対策のご相談
状況
ご相談者は在日韓国人のC様。ご家族は、奥様とお子様が3名いらっしゃいます。
C様は大きな会社を経営されています。
ご自身が持っている財産は、現預金のみ。
その現預金について①相続税対策として子供や孫に今後も生前贈与を行っていきたい
②自分が認知症になってしまったときには財産の管理を妻に任せたい
③子供たちが自分の相続の時にもめないようにしたい
という、お悩みがありご来所されました。
ただC様ご自身、どのように相続させたいかなどは具体的に決まっておらず、
遺言ではない形で、何か良い方法はないか?とご相談されました。
当事務所からのご提案&お手伝い
財産が現預金のみということ、そして費用や手間をかけずにご希望に添えるような形を考え、
民事信託契約(金銭信託)作成をご提案させていただきました。
また、①C様は在日韓国人であるため、相続手続きが大変になってしまうのを避ける
②相続の詳細が決まっていなくても作成する方法がある
この2つの理由から、公正証書遺言の作成を合わせてご提案させていただきました。
結果
まず、C様の財産である現預金を、口座A・口座B・口座C・口座D・口座Eの5つに整理致しました。
【民事信託契約】
C様が認知症になった場合など、財産管理を奥様にお願いしたいとのことでしたので、
信託財産:口座Aにある現預金を、契約書作成後、信託口座へと移しました。
委託者:C様
受託者:奥様
受益者:C様 として民事信託契約を作成いたしました。
また、残余財産帰属者として奥様を指定する内容で作成をさせていただきました。
【公正証書遺言】
奥様には口座Bを、長男には口座Cを、長女には口座Dを、二男には口座Eを相続させるといった旨の
内容で公正証書遺言を作成致しました。
その後、承継内容が決まったり変更があれば、口座の預金を移すことで柔軟な対応ができるように
致しました。
C様も喜んでいらっしゃるご様子でした。
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- 成年後見制度を利用したあとも、相続税対策をしたい方
- 障害をもつ親族や子どもがおり、自身で財産管理ができないため、自分の亡くなった後が心配な方
- 前妻や前夫の連れ子がいる、意思能力がない人がいる等、スムーズに遺産分割協議を行えない不安がある方
- 株主が経営者1名のため、認知症になると経営がストップする不安のある方
- 二次相続以降に資産継承に不安や特定の希望がある方
- 不動産や株式を保有しており、相続が発生した場合、共有名義になる可能性がある方
- 株式が経営者以外に
も分散したい方 - 経営権を引き継ぎたい
が、贈与や譲渡すると
税金が不安な方