民事信託の費用・料金
民事信託を行う際には、下記のような費用がかかります。
信託契約書組成報酬
お客様の状況や将来の問題を考慮しながら、財産をどのように信託するか、信託の開始から終了までの契約を作成します。
法律に基づきながら、お客様のあらゆる状況を想定しオーダーメードでの設計を行います。
登記手数料
不動産を売買・贈与する際に、所有権移転登記が必要であるのと同じように、委託者から受託者へ不動産を信託する場合には、所有権移転および信託登記を入れる必要があります。
公証人手数料
民事信託の契約は、必ずしも公正証書にしなければならないものではありません。しかしながら、高額の財産管理が記される大変重要な契約ですので、公証人立会いのもと、公正証書で作成されることをおすすめしています。
登録免許税等
不動産の売買や贈与をする際に登録免許税がかかるのと同じように、不動産の信託登記をする場合にも固定資産税評価額の4/1000が課税されます。
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- 相続対策継続のために民事信託を活用する
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- 財産を障碍のある子に定期的に給付できる民事信託
- 成年後見制度を利用したあとも、相続税対策をしたい方
- 障害をもつ親族や子どもがおり、自身で財産管理ができないため、自分の亡くなった後が心配な方
- 前妻や前夫の連れ子がいる、意思能力がない人がいる等、スムーズに遺産分割協議を行えない不安がある方
- 株主が経営者1名のため、認知症になると経営がストップする不安のある方
- 二次相続以降に資産継承に不安や特定の希望がある方
- 不動産や株式を保有しており、相続が発生した場合、共有名義になる可能性がある方
- 株式が経営者以外に
も分散したい方 - 経営権を引き継ぎたい
が、贈与や譲渡すると
税金が不安な方