信託の設計方法
民事信託を行う際には、委託者(財産の保有者)と受託者(財産の管理・処分を託される人)の間で契約を結び、その内容で財産が登記をされることで効力を持ちます。
下記は、当事務所でご相談いただく際、どのように信託契約を作成していくかを示しています。
ご本人間だけでは難しいとは思いますが、専門家が間に入ることで、お客様の声をヒアリングしながらスムーズに設計をしていきます。どうぞご安心をしてお越しください。
民事信託の設計方法
STEP1:信託で実現させたい目的を明確にする
最終的に、「財産をどのようにしたいのか」という信託の目的をお聞きいたします。
たとえば、「 認知症対策をしたい」、「自分が元気なうちに財産の分け方を決めておきたい」、「共有名義の不動産の相続や管理を楽にさせたい」など、信託は幅広く活用できます。
お客様の想いをしっかりと反映させて作成してまいりますので、是非お聞かせください。
STEP2:信託する人・財産を管理してくれる人を決める
1の目的を達成するために、具体的に「誰に財産を引継いでいくのか」、「誰に財産管理をお願いできるのか」を検討します。
STEP3:信託する物をきめる
どの財産を信託するかを決めます。
信託できるのは、不動産のみではありません。預貯金や有価証券、ペットなどの動産も可能です。
STEP4: 信託の開始と終了を決める
信託をいつから開始し、いつを終了時点とするかを決めます。
契約を結んだらすぐに開始するべきか、判断能力が低下した時点で開始したほうがよいのか、専門家がアドバイスをしながら、はじめとおわりのタイミングを決めていきます。
これらの設計は、お客様のお話を伺いながら民事信託の専門家である司法書士が行います。
民事信託に興味のあるお客様は、まずは当事務所までご相談ください。
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- 財産を障碍のある子に定期的に給付できる民事信託
- 成年後見制度を利用したあとも、相続税対策をしたい方
- 障害をもつ親族や子どもがおり、自身で財産管理ができないため、自分の亡くなった後が心配な方
- 前妻や前夫の連れ子がいる、意思能力がない人がいる等、スムーズに遺産分割協議を行えない不安がある方
- 株主が経営者1名のため、認知症になると経営がストップする不安のある方
- 二次相続以降に資産継承に不安や特定の希望がある方
- 不動産や株式を保有しており、相続が発生した場合、共有名義になる可能性がある方
- 株式が経営者以外に
も分散したい方 - 経営権を引き継ぎたい
が、贈与や譲渡すると
税金が不安な方