8)贈与のご相談
①お子様が、父・母名義の土地に住宅を建てる際のご相談
状況
ご相談者は長男G様(45歳)と二男H様(43歳)。
お父様と、3年前に他界したお母様が共有で所有している土地の上に、G様H様が各々賃貸併用二世帯住宅を
建設する予定があるのですが、最近になってお父様が呆けはじめてきている気がして、そのまま認知症になってしまうので
はないか心配で、民事信託契約を考えたいとご相談にご来所されました。
当事務所からのご提案&お手伝い
亡お母様の持分に関しては、G様H様への相続登記をご提案させていただきました。
お父様の持分に関して、①お父様に民事信託契約を理解するほどの意思能力がないこと(贈与契約なら可能)
②G様H様に対し「相続時精算課税制度」と「住宅取得等資金の贈与税の非課税制度」を利用すれば、
贈与税の負担なく贈与することが可能なこと
③居住用でその他の減税要件も満たしているため、不動産取得税もかからないこと
④今回のことで相続問題も解消されること
以上の理由から、お父様からG様とH様へ生前贈与をご提案させていただきました。
結果
当方のご提案通り、亡お母様の持分についてはG様H様への相続登記を、
お父様の持分についてはG様H様への贈与を原因とする所有権移転登記をさせていただきました。
また、今回の土地に関してG様、H様が各々の土地を単独名義で所有できるよう、
分筆登記や単独名義にする登記(「共有物分割」を原因とする所有権移転登記)をさせていただきました。
G様H様は各々別のハウスメーカー様へ建設を依頼していたため、2社合同でどちらも計画通り
の家が建てられるように分筆ラインも模索・検討したほか、
譲渡取得税の対象にならないように、事前に亡お母様持分の相続登記の際に各々の持分を調整させて
いただきました。
結果、G様H様ともに住宅ローンを組み、希望通りの家を建設することができました。
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- 成年後見制度を利用したあとも、相続税対策をしたい方
- 障害をもつ親族や子どもがおり、自身で財産管理ができないため、自分の亡くなった後が心配な方
- 前妻や前夫の連れ子がいる、意思能力がない人がいる等、スムーズに遺産分割協議を行えない不安がある方
- 株主が経営者1名のため、認知症になると経営がストップする不安のある方
- 二次相続以降に資産継承に不安や特定の希望がある方
- 不動産や株式を保有しており、相続が発生した場合、共有名義になる可能性がある方
- 株式が経営者以外に
も分散したい方 - 経営権を引き継ぎたい
が、贈与や譲渡すると
税金が不安な方