1)相続のご相談
①養子縁組している祖父母の死亡後の手続き
状況
ご相談者は50代のCさん。
相続税対策のために、Cさんの娘様がCさんのご両親と養子縁組をしています。
父は数年前にすでに他界されていたのですが、つい先日母(今回の被相続人)も亡くなってしまいました。
母(被相続人)の遺産分割協議の進め方など、どうすればよいか分からず、当事務所へご来所されました。
当事務所からのご提案&お手伝い
未成年者の養子の相続登記において、養親が死亡しても実父母の親権は回復しないので、実父母が当然には法定代理人にはなりません。
なぜなら、養子が未成年の場合、その親権の行使を行うのは、実父母ではなく養親になるからです。(民法818条2項)
つまり、Cさんの父・母がお亡くなりになられたので、Cさんと奥様が今後娘の親権者です!と主張しても
法律上は認められません。
そのため、今回のご相談では「死後離縁(民法811条第6項)」の申立を家庭裁判所に行い、
娘の親権を実父母であるCさんと奥様に回復する手続きについてご提案を致しました。
その上で、被相続人であるCさんの母の遺産分割協議について、特別代理人の選任手続きを家庭裁判所に申し立てを行う方法をご提案しました。
結果
ご提案させていただいた通り、家庭裁判所への申立を行い、無事に遺産分割協議をすることができました。
Cさんも、これで一安心とほっとされているご様子でした。
②相続人に海外居住者がいる場合の相続手続き
状況
ご相談者はDさん。先月に妻が亡くなり、相続手続きご相談に来所されました。
Dさんと妻との間には、お子様が5人いらっしゃいます。
不動産やご預金などの財産については、相続人間(お子様)と話し合い、Dさんが全て相続することに決まっているとのことでした。
ただ、長女と長男は海外居住者の方で、遺産分割協議をどうしたらよいのか分からず悩んでおられました。
当事務所からのご提案&お手伝い
こちらからは、2つの方法をご提案させて頂きました。
①海外居住者の方に日本領事館でサイン(署名)証明を取得していただく方法。 サイン(署名)証明とは、日本での印鑑証明に代わるものとして、領事の面前で行われた私文書上の署名及び拇印が申請されたご本人のものであることを証明するものです。申請人本人が領事館窓口へ行き、手続きを行う必要があります。
②一時帰国される場合、日本の公証役場でサイン(署名)証明を取得していただく方法。
日本の公証役場でも、サイン(署名)証明を取得することができます。
結果
ご相談日から一か月後に、海外居住者である長女・長男が一時帰国される予定でしたので、日本の公証役場でサイン証明を受けることを希望されました。
当日は、公証人の面前で遺産分割協議書に署名していただき、サイン証明書(私署証書の認証)を受け、遺産分割協議書を整えました。
相続登記も無事に手続きを終えることができました。
③不動産売買を控えた相続登記のご相談
状況
ご相談者は30代のE様。
昨年、お亡くなりになられたE様のお父様の土地を、叔父様に売却をすることになり、ご相談にご来所されました。
今回売却する土地が青森の物件であること、またその土地の売買手続きの予定がご相談日から約1か月後ということで、
時間的に間に合うのかを心配されていらっしゃいました。
当事務所からのご提案&お手伝い
今回売買する予定の土地の名義が、昨年お亡くなりになられたE様のお父様の名義になっているので、相続登記を行う必要がある旨をお話しました。
相続手続きについてお話すると、遺産分割協議の内容は相続人間で既に決まっているとのことでしたが、お父様の出生から死亡までの戸籍は全く
持っていらっしゃらないとのことでしたので、早急に戸籍収集を行う必要がある旨をお伝えしました。
また、今回売買する土地の謄本を確認してみると、財団法人の担保が設定されていたので、その担保抹消を行う必要がある旨をお伝えしました。
E様に確認をすると、そちらの手続きについては叔父様がご依頼されている青森の司法書士の方に売買手続きと同時に手続きしてもらうことにする
とのことでした。
今回、当事務所では、お父様からE様への相続登記手続きのご依頼を頂きました。
結果
お父様の本籍地・相続人のお一人が青森だったこと、またお父様所有の土地が青森にあったので、随所に郵送やり取りをし手続きを進めさせて
いただきました。E様のご希望の日付通りに登記が完了するか、若干の心配がありましたが、書類への署名・押印について各相続人様に迅速に対応し
ていただき、スムーズに手続きを進めることができました。
皆様のご協力のおかげもあり、E様のご希望の日付け前に登記が完了し、E様へ納品することができました。
E様も「迅速に手続きを行っていただき感謝してます」とお話くださいました。
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