2)遺言作成のご相談
①再婚ご夫婦の遺言作成のご相談
状況
ご相談者は80代のAさん。
ご依頼のご夫婦は再婚で、再婚相手の連れ子である息子とは養子縁組をされています。
ご相談者であるAさんは、前妻との間に娘が1人いますが、離婚をしてから一度も会っていなく、今どこで何をしているのかすら分かりません。
Aさんは、もし自分が亡くなった後は、息子(養子)に遺産を残したいが前妻との間に子供がいるためどうしたらよいか悩み、
当事務所へご相談に来られました。
当事務所からのご提案&お手伝い内容
Aさんの財産をすべて息子へ相続させる旨の公正証書遺言を作成をご提案いたしました。
前妻との間の子には、遺留分減殺請求権があるので付言事項の記載を工夫し対応致しました。
また、推定相続人及び相続財産の調査をすると、Aさんには10人のご兄弟がおり、
そのうちお一人が配偶者や子供がいないままお亡くなりになっていることが分かりました。
そのご兄弟には、負の遺産があることも判明し、相続放棄の手続きをご提案いたしました。
結果
Aさんの財産をすべて息子へ相続させる旨の公正証書遺言を作成致しました。
また、Aさんのご兄弟の相続については、負の財産まで息子(養子)に及ばないように
相続放棄の手続きもお手伝いさせて頂きました。
Aさんも、不安なことがなくなりとても満足されたご様子でした。
②代襲相続の対策を含む遺言作成のご相談
状況
ご相談者は80代のBさん。
旦那様は既に他界されていて、お子様は亡長女、長男、次男の3名で、亡長女にお二人のお子様(Bさんからみてお孫様)がいらっしゃいます。
つまり、推定相続人は、長男・次男・お孫様2名(亡長女代襲相続人)の4名です。
Bさんは、長男・次男へなるべく多く遺産を残したいと考えていらっしゃって、どうしたらよいかわからずご相談に来られました。
予定相続財産は預貯金数百万円ほどの予定です。
当事務所からのご提案&お手伝い内容
長男・次男へなるべく多く遺産を残したいというBさんのご意向と、
Bさんの今後は年金にて生計を維持し、手持ちの財産の変動はほとんど見込まないとのことから、
お孫様2名に対し、それぞれの予定相続財産×遺留分(12分の1)相当の金額の生前贈与をご提案致しました。
また、残りの財産については、長男・次男に2分の1ずつ相続させる旨の公正証書遺言の作成をご提案致しました。
公正証書遺言の内容には、祭祀承継者を長男とし、付言事項として孫2名について生前贈与(特別受益)を与えている旨も
記載することをご提案しました。
結果
生前贈与金の支払いと引き換えに、お孫様2名から確認書(特別受益としての受領の旨)の交付を受けました。
また、公正証書遺言の内容もご提案した内容通りで無事作成を致しました。
③再婚を考えていらっしゃる方からの遺言作成のご相談(遺留分放棄を含む)
状況
ご相談者は、80歳の男性Cさんと78歳の女性Dさん。
残りの余生を二人で楽しく過ごしたいと再婚を考えていらっしゃいます。
Cさんは前の奥様との間に3人のお子様が、Dさんは前の旦那様との間に3人のお子様がいらっしゃいますが、
皆さんCさんとDさんの結婚には賛成しています。
ただ、二人とも不動産・ご預金等について多額の財産を有しており、お互いにそれらについては、
自分の子供たちに財産を残したいという思いが強く、子供たちに迷惑をかけないようにしたいと
事務所に相談に来られました。
当事務所からのご提案&お手伝い内容
亡くなる順番やタイミング次第で複雑な相続になりかねない事案です。
最低限、お互いに公正証書遺言を作成することをご提案しました。
さらに、万全を期すならば、遺留分放棄まですることをご提案致しました。
遺言の内容も、事業承継まで考えて内容を検討しました。
※遺留分放棄とは※
遺留分とは,一定の相続人のために,相続に際して法律上取得することが保障されている遺産の一定の割合のことをいいます。この遺留分を侵害した贈与や遺贈などの無償の処分は,法律上当然に無効となるわけではありませんが,遺留分権利者が減殺請求を行った場合に,その遺留分を侵害する限度で効力を失うことになります。
遺留分を有する相続人は,相続の開始前(被相続人の生存中)に,家庭裁判所の許可を得て,あらかじめ遺留分を放棄することができます。 ※裁判所HP「遺留分放棄の許可」http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_26/ より
結果
お二人とも、ご提案をさせていただいた通り公正証書遺言を作成させていただきました。
その結果、お互いのお子様たちに祝福されて婚姻届をご提出されました。
現在は、お二人で旅行に行ったり、楽しく過ごしておられます。
④ご結婚されていない方からの遺言作成の相談
状況
ご相談者は80代のE様。
E様はご結婚しておらず、お子様もいらっしゃらず、ご自分の相続についてどうしたらよいかと思いご相談にご来所されました。
E様のご両親は既に他界し、唯一の相続人であるお兄様はご入院中とのことでした。
E様のご希望としては、入院中のお兄様だけでなく、E様自身のお世話もしてくれている姪にご自分の財産を残してあげたいとお考えでした。
当事務所からのご提案&お手伝い内容
E様の財産を姪へ遺贈する旨の遺言を作成することをご提案いたしました。
また、遺言の種類についても、公正証書遺言をご提案させていただきました。
結果
E様も80代という高齢で、遺言作成について早めにしたいというご意向があり、迅速な対応をさせていただきました。
E様からも感謝のお言葉を頂きました。
⑤絶縁状態の親族がいる方の遺言作成のご相談
状況
50代のF様ご夫婦からの遺言作成のご相談です。
お二人の間には、お子様が2人いらっしゃいましたが、次男は病気を抱えているため現在のお仕事を続けられるかわからないという状態とのこと。
一方、長男とは半ば絶縁状態でもう何年も連絡を取っていないような状況とのことでした。
また、旦那様は大病を患っておられ、病状は安定しているとのことでしたが、万が一に備えて遺言を作成をしたいとご相談にご来所されました。
当事務所からのご提案&お手伝い内容
F様ご夫婦のご意向としては、半ば絶縁状態とはいえ、長男にも多少の財産を残してあげたいとのことでした。
当事務所からは、F様ご夫婦のご意向と、またせっかく遺言書を作成しても遺留分の配慮がないために後々争族になっては意味がないため、
長男の遺留分に配慮した遺言書の作成をご提案させていただきました。
また、遺言の種類に関しても公正証書での作成をご提案させて頂きました。
公正証書遺言の場合、公証人役場に原本が保存されているので,紛失したり偽造,変造されることがありませんし、遺言書の検認手続は不要で
あることから、こちらをお勧めさせて頂きました。
結果
遺言書の内容が概ね固まったところで、旦那様が手術のために緊急入院されることとなりました。
そこで急きょ、公証人に入院先の病院での遺言作成を依頼し、手術の前日に無事遺言書作成をすることができました。
奥様の遺言書については、旦那様の病態が落ち着いてから再度進めていく予定です。
F様ご夫婦からは、「相談に来所をして本当によかった」と感謝のお言葉を頂きました。
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- 障害をもつ親族や子どもがおり、自身で財産管理ができないため、自分の亡くなった後が心配な方
- 前妻や前夫の連れ子がいる、意思能力がない人がいる等、スムーズに遺産分割協議を行えない不安がある方
- 株主が経営者1名のため、認知症になると経営がストップする不安のある方
- 二次相続以降に資産継承に不安や特定の希望がある方
- 不動産や株式を保有しており、相続が発生した場合、共有名義になる可能性がある方
- 株式が経営者以外に
も分散したい方 - 経営権を引き継ぎたい
が、贈与や譲渡すると
税金が不安な方