事業承継対策
事業を行っている社長様から、以下のご心配をお聞きします。
– 相続税対策の必要があるが、株式譲渡により権限が移ってしまうのは困る
– 自社株は子供に分散させずに、次期社長である長男の家系に引き継がせたい
ここで活用できるのが、民事信託です。
事業主様が相続対策を検討される場合、相続税対策として遺産を贈与したいが贈与税額が高額である、自社株や事業に必要な資産を子供に分散させてしまうのは困る、といった問題が発生します。 民事信託は、社長である親御さんから子供への承継を、贈与税をかけずに行う方法です。 さらに、親御さんの資産を生前に子供名義に変更をされますが、自社株の議決権を実質上保持するための指図権を親の死亡までは付与をしておくことを契約に記すこともできます。 また、自社株や事業用資産を長男に集約させたいなどの遺産分割方法も指定することでスムーズな事業承継が可能です。
状況
Dさんは会社経営をしており、自分が引退後は息子に会社を継がせたいと考えています。そこで、自社株式を息子に譲っていきたいのですが、現時点で全ての株式を譲渡してしまうと、贈与税が高額になってしまいます。また、現時点で息子に経営権を全て持たせるのは、時期尚早だとも思っています。一方、万が一自分の体調が悪化していることも踏まえて事業承継対策を検討しています。
民事信託の設計
Dさんの目的は、相続税対策を行いながら最終的に息子に事業を引き継ぐことです。
お父さんの持つ不動産、預貯金、株式を信託財産とし、委託者をお父さん、受託者を息子、受益者をお父さんに設定します。
受託者を息子にすると議決権も移りますが、お父さんは経営権を完全に委譲することを希望されていなかったため、議決権の行使を指図できる「指図権」を持たせるように設計をします。
民事信託のポイント
委託者、受益者ともにお父さんである今回のような場合、贈与税が課税されないメリットがあります。
多数の株式を保有している場合、認知症になってしまい議決権が行使できないのは大きなリスクとなります。一方で、息子に経営権を全て委譲させるにはまだ早い場合は、上記のように指図権を付与し、実質的な経営権を委譲させずにすることも可能です。
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- 財産を障碍のある子に定期的に給付できる民事信託
- 成年後見制度を利用したあとも、相続税対策をしたい方
- 障害をもつ親族や子どもがおり、自身で財産管理ができないため、自分の亡くなった後が心配な方
- 前妻や前夫の連れ子がいる、意思能力がない人がいる等、スムーズに遺産分割協議を行えない不安がある方
- 株主が経営者1名のため、認知症になると経営がストップする不安のある方
- 二次相続以降に資産継承に不安や特定の希望がある方
- 不動産や株式を保有しており、相続が発生した場合、共有名義になる可能性がある方
- 株式が経営者以外に
も分散したい方 - 経営権を引き継ぎたい
が、贈与や譲渡すると
税金が不安な方