相続対策

相続対策を検討される際、以下のご心配をお聞きします。

– 前妻や前夫の連れ子がいる、内縁の配偶者、行方不明者、意思能力がない人がいるので、遺産分割協議がスムーズに行われないことが
  予想される
– 特定の人に相続をしたくない/特定の人に特定の財産を相続したい

ここで活用できるのが、民事信託です。

生前に将来起こる遺産分割内容を設計し、あらかじめ信託登記をいれておくことで遺産分割をスムーズにさせることができます。 自分の財産を生前は財産管理の権利のみを移し、財産から受ける利益は自分に設定をしておき、自分が亡くなった後は自分の子供に利益を受ける権利を引きつがせる方法です。 遺言よりも拘束力が強く、生前贈与よりも柔軟性のある中間の方法であると言えます。

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状況

Cさん一家は先祖代々続く地元の名士であり、お父さんは現在長男家族と同居中です。

先祖代々続く、土地や不動産を守っていきたいと思っていますが、長男夫婦には子供がおりません。そこで、最終的には一家の財産(不動産)は次男の子供(孫)へ引き継がせたいと思っています。

民事信託の設計

Cさんの目的は、代々続く不動産をCさんの代へと引き継ぐことです。

そこで、この土地や不動産を信託財産とし、委託者をお父さん、受託者を長男、第1次受益者をお父さん、第2次受益者を長男の嫁、 第3次受益者を次男、第4次受益者を次男の子供に設定する信託スキームを設定しました。

民事信託のポイント

遺言を作成する場合、自分が亡くなった後に財産を誰に引き継ぐかを決めることができます。しかし、その後次の代、その次の代までに財産の引き継ぐ相手を決めることはできません。

一方民事信託では、財産を次の代、その次の代と引き継ぎ先を連続させて決めることができます。代々続く財産を自分の直系に引き継ぐ場合には、民事信託契約を結ぶことがおすすめです。

こんなお悩み・ご希望はありますか?

  • 成年後見制度を利用したあとも、相続税対策をしたい方
  • 障害をもつ親族や子どもがおり、自身で財産管理ができないため、自分の亡くなった後が心配な方
  • 前妻や前夫の連れ子がいる、意思能力がない人がいる等、スムーズに遺産分割協議を行えない不安がある方
  • 株主が経営者1名のため、認知症になると経営がストップする不安のある方
  • 二次相続以降に資産継承に不安や特定の希望がある方
  • 不動産や株式を保有しており、相続が発生した場合、共有名義になる可能性がある方
  • 株式が経営者以外に
    も分散したい方
  • 経営権を引き継ぎたい
    が、贈与や譲渡すると
    税金が不安な方
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