親なき後問題対策

障碍のある子供をお持ちの親御さんから、以下のご心配をお聞きします。

– 自分が亡くなったあと、子供の生活が心配
– 自分がしっかりしているうちに、子供の将来の生活を保障したい

ここで活用できるのが、民事信託(特に福祉型信託と呼ばれます)です。

自分が亡くなった後、子供の生活をみてくれる人に財産を託し、子供に定期的に財産を引き渡すことで安定した生活を保障することができます。 福祉型信託は、将来親御さんが亡くなった後に親の財産を障碍のある子に確実に渡すため、あらかじめ生前に親と信頼できる人(親族や兄弟・姉妹)に財産を託し、自分の死後から財産管理をしてもらうための契約です。

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福祉型信託の活用例

状況

Eさんには3人の子供がおり、障碍のある娘がいます。
現在、娘と母親が同居しており娘の面倒を母がみていますが、自分が亡くなった後娘の生活をみてあげられないことが心配です。
長男と娘は仲が良くお母さんの介護もよくしてくれていることから、自分が亡くなった後は長男が娘のことをみてほしいと思っています。

民事信託の設計

お母さんの目的は、自分が亡くなった後の娘の生活を保障することです。

そこで、お母さんの財産を信託し、お母さんを委託者、受託者を長男、第一次受益者をお母さん、お母さんが亡くなった後は、第二次受益者を長女に設定します。

そして、お母さんの死後、長女がもらうべき遺産をかわりに長男が預かり、毎月長女へ少しずつ渡すように取り決めをします。

長男が万が一それを怠ってしまうと娘は生活ができないため、長男から長女へお金が渡っているかをチェックするため、司法書士が監督人になるよう契約を結びます。

民事信託のポイント

遺言で財産を残すことも可能ですが、遺言は原則相続が発生した後の1度きりの財産管理の契約しかできません。そのため毎月いくらの財産を引き渡すことや、財産の引渡しを管理する人を確実に指定することができない制度です。

一方、民事信託では、受託者を指定することで、長期に渡った財産管理を託すことが可能です。親なき後問題の解決策として今注目をされているのがこの福祉型信託です。

こんなお悩み・ご希望はありますか?

  • 成年後見制度を利用したあとも、相続税対策をしたい方
  • 障害をもつ親族や子どもがおり、自身で財産管理ができないため、自分の亡くなった後が心配な方
  • 前妻や前夫の連れ子がいる、意思能力がない人がいる等、スムーズに遺産分割協議を行えない不安がある方
  • 株主が経営者1名のため、認知症になると経営がストップする不安のある方
  • 二次相続以降に資産継承に不安や特定の希望がある方
  • 不動産や株式を保有しており、相続が発生した場合、共有名義になる可能性がある方
  • 株式が経営者以外に
    も分散したい方
  • 経営権を引き継ぎたい
    が、贈与や譲渡すると
    税金が不安な方
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