代表挨拶
ご挨拶 司法書士法人 アプローチ 司法書士 田中真由美 |
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私たち司法書士の通常業務の一つに、「不動産決済」というものがあります。 そして、ここで一番問題になるのが、「売主様が高齢者の場合の意思確認」です。 そして、しょうがなく成年後見人制度を使って処分しようとしても、手続きが雑多で、尚且つ、必ずしも思い通りに処分ができる訳でもなく、 なぜか? もう認知症になった状態では、他に何の手立てもないからです。 逆に、認知症になる前に手立てを打っておけば、簡単に回避できたからです。 でも、手立てである民事信託というのは実際、認知度も低くやる方は殆どいません。 そんな中で、私たちが最初の一歩を踏み出すきっかけや気づきを与えることができたらと考えております。 この超高齢化社会の中で、「民事信託、任意後見契約、遺言などをやっておくかどうか?」という選択肢が せめて、「知らないからやらない。」ではなく、「知ってて、あえてやらない。」に! |
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- 民事信託活用事例
- 2016/10/25
- お母様の認知症に備えるため民事信託を活用する
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- 民事信託活用事例
- 2016/10/25
- 孫に特定の時期にお金を贈与するために民事信託を活用する事例
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- 民事信託活用事例
- 2016/10/25
- 相続対策継続のために民事信託を活用する
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- 民事信託活用事例
- 2016/10/25
- 財産を障碍のある子に定期的に給付できる民事信託
- 成年後見制度を利用したあとも、相続税対策をしたい方
- 障害をもつ親族や子どもがおり、自身で財産管理ができないため、自分の亡くなった後が心配な方
- 前妻や前夫の連れ子がいる、意思能力がない人がいる等、スムーズに遺産分割協議を行えない不安がある方
- 株主が経営者1名のため、認知症になると経営がストップする不安のある方
- 二次相続以降に資産継承に不安や特定の希望がある方
- 不動産や株式を保有しており、相続が発生した場合、共有名義になる可能性がある方
- 株式が経営者以外に
も分散したい方 - 経営権を引き継ぎたい
が、贈与や譲渡すると
税金が不安な方