代表挨拶

 

ご挨拶

司法書士法人 アプローチ  司法書士 田中真由美

 

私たち司法書士の通常業務の一つに、「不動産決済」というものがあります。
要するに、不動産売買の現場でのお金や権利のやり取りに立会い、仕切る業務です。
その中で大切な業務の一つに、「意思確認」というものがあります。
これは、簡単に言うと、売主・買主双方に売る意思・買う意思があるか?
騙されたり、脅されたり、勘違い等をして取引をしていないか?を確認するものです。

そして、ここで一番問題になるのが、「売主様が高齢者の場合の意思確認」です。
売主様が認知症のため意思確認ができず、
・不動産を売って現金化し医療費等にあてるつもりができない…
・空き家のままで、近所からクレームがきているが売れない…(空き家問題)
・相続税対策のため、資産の組み換えを検討又は実行中だったが、財産が凍結し何もできなくなってしまった…

 そして、しょうがなく成年後見人制度を使って処分しようとしても、手続きが雑多で、尚且つ、必ずしも思い通りに処分ができる訳でもなく、
また後見人の弁護士などに報酬を支払う必要もでてくる(これはご本人が亡くなるまで続きます)。
などなどこのような現状にでくわした時、私たちはいつも悔しい思いをしています。

なぜか?

もう認知症になった状態では、他に何の手立てもないからです。

逆に、認知症になる前に手立てを打っておけば、簡単に回避できたからです。
(自動車事故を起こしてから、自動車保険に入ろうとするようなものです。
最初から入っておけば良かったのに…と。)

でも、手立てである民事信託というのは実際、認知度も低くやる方は殆どいません。
やはり元気な人、まだ問題が顕在化してない状況下でなかなか一歩が踏み出せないのだと思います。

そんな中で、私たちが最初の一歩を踏み出すきっかけや気づきを与えることができたらと考えております。
民事信託など一種の「認知症になった時のための保険」に入っておかれることは、
ご本人そのご家族皆様の安心につながると思っております。
80代後半の4人に1人が認知症になっている今、不要な保険とは思いません。

この超高齢化社会の中で、「民事信託、任意後見契約、遺言などをやっておくかどうか?」という選択肢が
認知されることに大きな社会的意義があると感じております。

せめて、「知らないからやらない。」ではなく、「知ってて、あえてやらない。」に!

こんなお悩み・ご希望はありますか?

  • 成年後見制度を利用したあとも、相続税対策をしたい方
  • 障害をもつ親族や子どもがおり、自身で財産管理ができないため、自分の亡くなった後が心配な方
  • 前妻や前夫の連れ子がいる、意思能力がない人がいる等、スムーズに遺産分割協議を行えない不安がある方
  • 株主が経営者1名のため、認知症になると経営がストップする不安のある方
  • 二次相続以降に資産継承に不安や特定の希望がある方
  • 不動産や株式を保有しており、相続が発生した場合、共有名義になる可能性がある方
  • 株式が経営者以外に
    も分散したい方
  • 経営権を引き継ぎたい
    が、贈与や譲渡すると
    税金が不安な方
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