成年後見と民事信託の違い

成年後見も民事信託も、認知症に備えた財産管理の仕組みです。
一方、成年後見に比べて民事信託は、より柔軟で本人の長期にわたった意向を実現することができる制度といえます。

 下記では、成年後見と民事信託を比較しています。

成年後見

判断能力が低下し、財産管理や身上監護に不安のある方を法的に保護するための制度です。

そのため、「本人の保護」をするための制度であるため、贈与や積極的な財産の処分、管理などは成年後見制度内では不可能です。このとき、特に問題になるのが、認知症発生後の相続税対策です。

相続税対策として行う生前贈与や不動産の賃貸管理、売買等ができなくなってしまうため、相続税課税額の不安に相続人は脅かされるのです。

 

民事信託

成年後見との大きな違いは、委託者が認知症発生後も信託の契約や効力が継続されることです。

民事信託が認知症対策として有効であるのはこのためです。民事信託は、本人の保護ではなく、「(受益者に財産を引き継がせる)本人の目的達成の保護」が最優先されます。

また、裁判所への届け出の手間や不自由さがないことが特徴です。

 

  成年後見 民事信託
認知症発生後の相続対策 継続不可 継続可能
財産管理者

裁判所が決定
※財産額が多い場合は、第三者(司法書士、弁護士など)が選ばれる場合が多い

家族(本人が選出)
財産管理内容の届出 毎月必要 不要

こんなお悩み・ご希望はありますか?

  • 成年後見制度を利用したあとも、相続税対策をしたい方
  • 障害をもつ親族や子どもがおり、自身で財産管理ができないため、自分の亡くなった後が心配な方
  • 前妻や前夫の連れ子がいる、意思能力がない人がいる等、スムーズに遺産分割協議を行えない不安がある方
  • 株主が経営者1名のため、認知症になると経営がストップする不安のある方
  • 二次相続以降に資産継承に不安や特定の希望がある方
  • 不動産や株式を保有しており、相続が発生した場合、共有名義になる可能性がある方
  • 株式が経営者以外に
    も分散したい方
  • 経営権を引き継ぎたい
    が、贈与や譲渡すると
    税金が不安な方
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