税理士事務所・会計事務所で活用できる家族信託
税理士・会計士が民事信託を提案するメリット
・顧問先社長からの相続対策・事業承継対策についての相談に、新たな提案を行うことができる
・顧問先における財産状況や相続人関係の事前情報から、起こりうる問題を未然に防ぐことが可能
・長期的な接点を作ることができ、事業承継後も継続的な顧問関係を構築することができる
・他事務所ではできない高度な提案を行うことで、サービスレベルで他事務所と差別化することができる
税理士事務所・会計事務所のお客様よりニーズの多い民事信託ケース
認知症対策
・株主が経営者1人であるため、社長が認知症になってしまった場合に会社の経営が成り立たなくなるリスクがある
後継者への相続対策
・長男に事業承継をするために財産を相続させたいが、その後は長男の妻の家系に財産を引きつがさずに、次男の家系への承継に集約させるために二次相続以降も決めておきたい
株式の集約
・株主が分散しており議決権が分散して経営方針がまとまらないリスクを減らすため株式を後継者に集約させたい
株式譲渡の問題
・相続税対策のために少しずつ株式を譲渡したいが贈与税が多額で困る、譲渡後に議決権まで引き継ぎたくない
障碍者の生活支援
・障碍のある親族や生活自立に難しい者が親族にいるため、自分が亡くなった後も長期的に生活を支援する方法を探している
上記のお客様からのご相談に民事信託を活用することができます。
まずは当事務所へご相談ください。
個別の状況をヒアリングした上で、ご家族の生涯設計を見据えた民事信託の設計を行います
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- 民事信託活用事例
- 2016/10/25
- お母様の認知症に備えるため民事信託を活用する
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- 2016/10/25
- 孫に特定の時期にお金を贈与するために民事信託を活用する事例
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- 相続対策継続のために民事信託を活用する
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- 民事信託活用事例
- 2016/10/25
- 財産を障碍のある子に定期的に給付できる民事信託
- 成年後見制度を利用したあとも、相続税対策をしたい方
- 障害をもつ親族や子どもがおり、自身で財産管理ができないため、自分の亡くなった後が心配な方
- 前妻や前夫の連れ子がいる、意思能力がない人がいる等、スムーズに遺産分割協議を行えない不安がある方
- 株主が経営者1名のため、認知症になると経営がストップする不安のある方
- 二次相続以降に資産継承に不安や特定の希望がある方
- 不動産や株式を保有しており、相続が発生した場合、共有名義になる可能性がある方
- 株式が経営者以外に
も分散したい方 - 経営権を引き継ぎたい
が、贈与や譲渡すると
税金が不安な方