不動産会社で活用できる家族信託
不動産会社様が民事信託を提案するメリット
・不動産オーナーが認知症になることで資産活用がストップしてしまうことを防ぎ、新たな物件の購入・立替・賃貸のニーズを獲得
することができる
・既存客へ相続対策の一つとして提案を行うことで、見込み客から追加受注を受けることができる
・不動産オーナーとの長期的な資産管理までの提案をすることができるため、次世代のオーナーとも深い関係性を構築できる
・他社ではできない提案を行うことで、サービスレベルで他社と差別化することができる
不動産会社のお客様よりニーズの多い民事信託ケース
認知症対策
・自分が認知症や病気になってしまった後、収益物件の管理や売却をしていくのに不安を感じる
共有名義の解消
・資産に不動産が多いが、複数の相続人の共有名義にはさせたくない
流通税の節税
・不動産売買による所有権移転時の登録免許税や不動産取得税などの流通税を節税したい
空き家対策
・自分が介護施設へ入所予定で空き家になるため、万が一自宅へ戻れなくなる場合は息子に自宅を管理・売却してもらいたい
障碍者の生活支援
・障碍のある親族や生活自立に難しい者が親族にいるため、自分が亡くなった後も長期的に生活を支援する方法を探している
上記のお客様からのご相談に民事信託を活用することができます。
まずは当事務所へご相談ください。
個別の状況をヒアリングした上で、ご家族の生涯設計を見据えた民事信託の設計を行います
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- 民事信託活用事例
- 2016/10/25
- お母様の認知症に備えるため民事信託を活用する
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- 孫に特定の時期にお金を贈与するために民事信託を活用する事例
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- 相続対策継続のために民事信託を活用する
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- 2016/10/25
- 財産を障碍のある子に定期的に給付できる民事信託
- 成年後見制度を利用したあとも、相続税対策をしたい方
- 障害をもつ親族や子どもがおり、自身で財産管理ができないため、自分の亡くなった後が心配な方
- 前妻や前夫の連れ子がいる、意思能力がない人がいる等、スムーズに遺産分割協議を行えない不安がある方
- 株主が経営者1名のため、認知症になると経営がストップする不安のある方
- 二次相続以降に資産継承に不安や特定の希望がある方
- 不動産や株式を保有しており、相続が発生した場合、共有名義になる可能性がある方
- 株式が経営者以外に
も分散したい方 - 経営権を引き継ぎたい
が、贈与や譲渡すると
税金が不安な方