民事信託活用事例 | 民事信託ラウンジ https://nagoya-minjishintaku.jp 名古屋民事信託ラウンジ Fri, 27 Jan 2023 07:08:22 +0000 ja hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.1.12 お母様の認知症に備えるため民事信託を活用する https://nagoya-minjishintaku.jp/category/case/case-62 Mon, 24 Oct 2016 21:04:33 +0000 https://nagoya-minjishintaku.jp/?post_type=case&p=62 状況

昨年夫を亡くしたEさんには2人の子供がおります。現在1人暮らしをしておりますが、最近体の調子が悪く自分の判断能力がなくなったら介護施設へ入所しようと考えております。Eさんには、不動産、預金、国債などの多くの財産がありますが、自分が自宅へ戻れない状況になった場合は自宅の売却による現金を子供たちが分けてくれればよいと思っています。

 

民事信託の設計

Eさんは、自分が認知症になる前に自宅不動産の管理と売却を望んでいます。
Eさんを委託者、息子が受託者として万が一Eさんが認知症になった場合は不動産の管理や売却を行うことを引き受けます。Eさんを第一次受益者として財産の実質的な利益を享受しますが、Eさんが亡くなった後には長男と長女が第二次受益者として財産を引き継ぎ売却して現金で分けることも契約の中に含めました。

 

民事信託を行うメリット

・認知症に備える方法には、任意後見制度や財産管理委任制度などがあります。一方、民事信託契約を結ぶことで、本人が認知症になった
 後でも契約で定めたように相続対策や資産運用を継続できることが一番のメリットです。

 

]]>
孫に特定の時期にお金を贈与するために民事信託を活用する事例 https://nagoya-minjishintaku.jp/category/case/case-61 Mon, 24 Oct 2016 21:03:27 +0000 https://nagoya-minjishintaku.jp/?post_type=case&p=61 状況

Dさんの一人息子は離婚をしており、前妻との間には子供がおります。
Dさんは資産を持っているために子供に生前贈与をしようとしていましたが、子供に渡してしまうと、前妻との間の子供へも将来的に遺産が渡ってしまうため、できるならば現在の妻との間の孫に直接お金を渡そうとしています。

また、今はまだ幼いためお金を有意義に使うことはできないだろうことから、高校、大学の卒業時に800万円ずつ贈与をしたいとお考えです。

 

民事信託の設計

Dさんは高齢であるため、できるだけ早く生前対策を取っておきたいと思っています。
今回のポイントは、孫が贈与を受け取るまでに長い時間がかかることです。そこで、このケースでは遺言代用信託を活用して解決をします。

遺言代用信託とは、民事信託と遺言を組み合わせたものとイメージしていただければ分かりやすいでしょう。(詳しくはこちらをご覧下さい。)

Dさんは、孫に高校、大学卒業時に預金を引き継がせるよう遺言を作成します。そして、Dさんが亡くなった後、この内容を確実に実行できるように信託を設定します。委託者はDさん、お金を受け継ぐ受益者は孫です。Dさんのお金を孫に移すために、Dさんの息子が受託者となります。

孫は未成年であるため、孫の代わりに受益者の代理人、息子が孫へお金を渡しているかを監督するための信託監督人(通常司法書士や弁護士などが行う場合が多い)をつけることができれば完璧です。

 

民事信託を行うメリット

・民事信託を活用すると、贈与のタイミングを予め定めておくことができます。

遺言のみでは財産の引渡しは確実ではありませんが、信託を設定することで想いの実現性が高まります。さらに、今回の高校・大学卒業後に財産を引き渡すように、特定の時期に何回かに分けて財産を渡すことも可能です。

]]>
相続対策継続のために民事信託を活用する https://nagoya-minjishintaku.jp/category/case/case-60 Mon, 24 Oct 2016 21:02:19 +0000 https://nagoya-minjishintaku.jp/?post_type=case&p=60 状況

Cさんには子供が二人、奥様がいますが、財産額が大きく、二次相続が発生した際には子供が負担する相続税が高額になることが明らかでした。
そこで、相続対策のために民事信託を活用しながら、子供二人の名義で金融機関からの融資を受けながら収益不動産の建築を検討しています。

 

民事信託の設計

Cさんの一番の目的は、相続税の節税です。
このままCさんが亡くなると、奥様とお子様が財産を引き継ぐことになります。
配偶者には、相続した際に相続税の負担が少なくて済むように、相続税が軽減される特別措置(配偶者控除)が法律で用意されています。そのためCさんが亡くなった後の相続では相続税支払いの大きな問題は発生しません。

しかし、次にCさんの奥様が亡くなり子供二人が財産を相続する際には、配偶者の特別控除などがないため、課税される相続税が莫大になることが予想されます。そのため、Cさん夫婦が亡くなった後の相続対策(=二次相続対策)としてなんらかの手段を講じる必要があります。

土地Aの委託者をCさん、受託者を長男、土地Bの委託者をCさん、受託者を次男とおき、それぞれが収益物件の建設ができるように金融機関での融資の手続きやハウスメーカーとの契約ができるような状況にしておきます。受益者には、Cさんが亡くなるまでをCさん、その後をそれぞれ第2次受益者として長男、次男に設定をします。

 

民事信託を行うメリット

・認知症になってしまうと、建物の建築ができなくなることや、銀行からの融資を受けられずに契約ができないなどの問題が発生する
 可能性があります。

民事信託の契約をすることで、これらのリスクを軽減させ相続税対策を行うことが可能となります。

]]>
財産を障碍のある子に定期的に給付できる民事信託 https://nagoya-minjishintaku.jp/category/case/case-59 Mon, 24 Oct 2016 21:00:23 +0000 https://nagoya-minjishintaku.jp/?post_type=case&p=59 状況

Bさんには、二人の子供がおります。Bさんは高齢になってきたため将来を心配し、遺言を書こうと検討しています。
Bさんの長男は精神的な障碍があり、財産管理を自身ですることに不安があります。そのため、Bさんは自分が亡くなった後、長男が安心して生活をしていくだけの現金と、収益物件からの家賃収入を受け取ってほしいと思っています。
長女には、Bさんが亡くなった後、長男の面倒をみてもらいたいと思っており、長女もそれを了承しています。

 

民事信託の設計

Bさんは遺言を検討していますが、遺言では長男に向けて財産を長期的に引き渡していくことはできません。
そこで、Bさんの財産を長女が管理するために長女を受託者とし、Bさんが生きている間はBさんを受益者に、Bさんが亡くなった後は長男を受益者とする民事信託を検討します。

財産管理できる権利を長女に動かしておくことで、万が一Bさんが生きている間にも判断能力が下がり、長男の生活を守ることができない状況になった場合には、かわりに長女が長男の生活費を受け渡す等の決まりを設けておきます。

 

民事信託を行うメリット

・自分が亡くなった後、長女が毎月一定額の財産を息子に引き渡してくれるため、息子の生活が保障される
・受託者として長女に財産管理の権利を与えることで、Bさんの生存中から、Bさんに財産管理能力が低下した場合、その時点ですぐに
 長女が長男の財産管理を行うことができる

 

]]>
共有名義の不動産対策に民事信託を利用する https://nagoya-minjishintaku.jp/category/case/case-58 Mon, 24 Oct 2016 20:58:48 +0000 https://nagoya-minjishintaku.jp/?post_type=case&p=58 状況

Aさんは、Aさん名義の収益不動産を一棟お持ちです。
しかし、建物の敷地になっている土地は、Aさん、長男B、長女Cの3人で3分の1ずつを共有していました。
Aさんは高齢であることから、自分が判断能力を失った場合に不動産を売却・管理するのが困難になることが不安です。できれば不動産の塩漬けを防ぐために1人の名義に変更をしたいのですが、法人化等を含めてどの方法が一番よいのかというご相談です。

 

民事信託の設計

Aさんの財産状況から相続税が課税される心配はありません。
しかし、問題は不動産がAさんのお父さんから相続した財産であったため、法人へ売却をすると譲渡所得税が多額にかかる心配があります。

そこで、株式会社に信託をし、委託者をAさん、受託者を新設する法人D、受益者をAさん、長男、長女とし、お父さんが亡くなった後は長男と長女が引き継ぐという設計を行います。最後に、不動産を売却して長男と長女が現金化して分けられるようご提案をしました。

 

民事信託を行うメリット

・共有名義の問題を解消することができる
・法人に売却するよりも、信託をする方が譲渡所得税や登記費用、登録免許税、不動産取得税を節税できる
・お父さんが亡くなるまで、そして亡くなった後にも、不動産を売却したい場合などの柔軟な資産設計を行うことが可能
]]>